医療・介護関係者様
からのご質問

  • サービス提供開始までの日数は何日くらいかかりますか?

    最短でご相談いただいた当日にサービスを提供することも可能です。お気軽にご相談下さい。

  • サービス提供エリア以外への訪問を依頼することは可能ですか?

    エリア外の訪問も対応可能な場合がございますので、お気軽にご相談ください。

  • 訪問の空き状況を確認したいのですが

    事業所にお問い合わせいただければ即時ご回答させていただきます。お気軽にご相談下さい。

  • 訪問看護や訪問リハビリの利用を申し込みたいのですが

    お申込みの際は病名、主治医、日常生活動作(ADL)、依頼内容(必要なケア等)、介護保険情報、障害手帳の有無、ご家族様の情報(キーパーソンの方・緊急連絡先)の情報をご準備ください。

  • 退院後に訪問看護サービスを利用したいのですが、
    病院の相談員へはどのようにお伝えしたらよいでしょうか?

    可能であれば、入院中に面会したいと考えておりますので、出来るだけ早いタイミングで弊事業所にご連絡をお願いします。
    私達から病院の相談員にご連絡させていただき、医師や看護師などと退院調整のための連携を行います。

  • 医療依存度の高いご利用者様へのサービス提供について相談したいのですが

    医療依存度が高い方を多数受け入れておりますので専門性の高い知識を有しております。
    様々なアドバイスや支援が出来ると思いますので、悩まずご相談ください。

  • 訪問看護指示書をもらうためにはどのようにしたらよいでしょうか?

    一般的には、ご利用者様・ご家族様から主治医にご相談となります。
    ただしケアマネジャーもしくは弊事業所から主治医へお伝えをする事も可能です。
    介護保険の利用の場合は、ケアプランに記載する必要があり、ご利用者様・ご家族様の同意をいただき主治医の意見をいただく必要があります。

  • 訪問看護指示書は何種類あるのでしょうか?

    訪問看護指示書は4種類ございます。

    1.訪問看護指示書
    通常使用される訪問看護指示書で、指示期間は1ヶ月から最長6ヶ月の範囲で主治医が指示期間を決め、1回につき主治医が『300点』を算定します。

    2.特別訪問看護指示書
    ご利用者様の急性増悪などにより、週4日以上の訪問看護の必要があると判断した場合に交付されます。
    月1回主治医が『100点』を算定します。
    ただし「気管カニューレを使用している状態にある者」「真皮を越える褥瘡の状態にある者」については、月2回まで交付できます。
    特別訪問看護の指示期間は最長14日間までで、月をまたぐことも可能です。

    3.在宅患者訪問点滴注射指示書
    週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、訪問看護ステーションに対して指示を行う場合に交付します。
    主治医が『60点』を算定し、ご利用者様1人につき週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何回でも交付可能です。

    4.精神訪問看護指示書
    精神障害者社会復帰施設等において、同時に複数(8人まで)のご利用者様に訪問看護を行う場合
    (訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費(㈼)を算定)に交付し、月1回主治医が『100点』を算定します。

  • 医療保険で訪問看護サービスを提供している場合、サービス担当者会議に参加されるのでしょうか?

    サービス担当者会議への参加義務はありませんが、ご利用者様を第一に考えて使用する保険にかかわらず情報共有を行っています。
    常に最善のアプローチを目指しておりますので、ご相談下さい。

  • 訪問看護指示書や訪問看護報告書のコピーが欲しいのですが

    訪問看護指示書については、ご利用者様および主治医の許可がないとお渡しできない規則となっております。
    ただし、情報共有は必要と考えておりますので、ご相談下さい。

  • 主治医の変更を希望したいのですが

    主治医の変更については、ご利用者様が決定するものとなります。変更がありましたら、弊事業所にご連絡下さい。
    変更された主治医との連携、訪問看護指示書等の変更手続きを行わせていただきます。